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※寸法、形状により判断が異なります。詳細は別途お問合せください。※プラスチック商品は、製造メーカーによる審査により該当・非該当の判断がされます。つきましては、都度、お問合せください。アルミYH75切板YH17切板ハイスペック2017切板AMS7050切板7075-T7354AMS-QQ-A-250/12切板2024-T351AMS-QQ-A-250/4切板17S切板24S切板75S切板AP7000切板ACH700切板YH17スーパー切板7204(旧呼称7N01)切板YH75丸棒KS21丸棒G23丸棒2017引抜丸棒2017押出丸棒24S丸棒CB156丸棒17S押出丸管G21丸棒G21六角棒棒・管チタン・その他AMS4911 6AL-4Vチタン切板チタン(GRADE5)丸棒モリブデン切板タングステン切板板板棒モリブデン丸棒タングステン丸棒452前述のリスト規制に該当する製品でなくとも、それらがテロリストや大量破壊兵器に使われないよう防止する措置を講じた規制です。具体的には輸出者は需要家を調べて出荷し、こうした目的に使われないことを手順に則って事前に確認する必要があります。主な確認内容は「用途」と「需要者」になります。外務省では大量破壊兵器・通常兵器の製造に関与していると思われる外国のメーカー一覧(外国ユーザーリスト)を公開していますので、輸出先がこれらに該当しないかどうかの調査も必要になります。(このリストに掲載されている需要者が関与する取引である場合には慎重な確認・社内審査等が求められます)弊社商品(素材の状態)が前述の「リスト規制」に該当しているかどうかの証明書(該非判定書)をメーカーに確認し、ご提出いたします。弊社及び弊社の仕入先メーカーが提出する「該非判定書」「該当・非該当証明書」は弊社が提供する素材・状態での証明書になります。第3者の手で加工され別の製品となったものにおいては、その証明として使用できませんのでご注意ください。弊社では素材状態で「該非判定書」「該当・非該当証明書」の対応はしますが、その後の輸出手続きの対・応はしかねます。輸出の申請は、該当業者様にて最終製品の設備・機器への使用、仕向国・用途・需要者要件等を確認の上、実施してください。キャッチオール規制白銅の在庫品で貿易管理令に該当する可能性がある商品白銅の対応注意事項 

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