その物品や技術が輸出規制対応かどうかをリスト規制で調べる該当する場合該当しない場合輸出許可の申請を行うその物品が前述のような用途で使われないかを確認どのような需要家によって使われるのかを確認証明書の一例451外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく輸出の具体的な手続きを定めた政令のことで、国際的な平和維持や国内需要の確保、国際協定の遵守などの観点から、輸出に際して経済産業大臣の承認が必要な品目が示されています。法令の主な目的は、輸出されたその物品が海外のテロリストや大量破壊兵器の製造者などの勢力に渡らないようにすることにあります。輸出者側でも数々の確認作業を要求されるので注意が必要となります。この法令において、日本では主に「リスト規制」と「キャッチオール規制」の二本立てで確認手続きを行っています。法令では規制対象となる製品がリスト化されており、出荷製品が規制対象に該当した場合は別途輸出の手続きが必要になります。規制対象でない商品を輸出する場合でも、その旨を証明する通知書がなければ、国内の販社経由での取引であっても、場合によっては輸出ができなくなります。お客様のご要望に応じて、メーカーより「非該当通知書」もしくは「該非判定書」を取寄せてお渡しします。これらは、輸出に当たって規制のある製品かどうかをメーカー側が証明する通知書です。輸出しようとしている製品がリスト規制に該当するものかどうかは、輸出貿易管理令別表第一・外国為替令別表の項番(1〜15項)に該当するかどうかを調べることで分かります。詳細については経済産業省のサイトで公開されています。輸出貿易管理令別表1項から15項というのは、以下の分類によるものです。1.武器2.原子力3.化学兵器、生物兵器リストの内容に従って、該当・非該当が判明したら依頼のあった関係者へ該非判定書を提出することになります。4.ミサイル5.先端素材6.材料加工7.エレクトロニクス8.電子計算機9.通信10.センサ11.航法装置12.海洋関連13.推進装置14.ML15.機微品目リスト規制リスト規制キャッチオール規制輸出貿易管理令についてのご案内輸出貿易管理令とは確認作業手順該当・非該当の証明書について規制対象について
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